オンライン服薬指導に係る令和4年度調剤報酬改定のポイント
Point1
初めて来局される患者さんでも算定が可能(患者情報を把握した上で薬剤師が判断)
Point2
算定要件が一部削除(施設基準届出月1回に限る、3ヶ月以内の対面等)
Point3
在宅オンライン服薬指導の対象患者が拡大(「在総管」患者のみ→削除)
点数と要件の変更
令和4年3月31日まで | 旧点数 | 令和4年4月1日から | 新点数 | |
1 |
薬剤服用歴管理指導料4 (情報通信機器を用いた場合) |
43点 |
服薬管理指導料4 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した 患者に対して行った場合 |
45点 |
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 | 59点 | |||
■オンライン診療を行った患者のみ ■月1回に限る ■3ヶ月以内の対面服薬指導 ■算定回数の割合が1割以下 ■地方厚生局への届出 |
→削除 | |||
初回からオンライン服薬指導が可能 ※処方については「オンライン診療の初診での投与について十分な 検討が必要な薬剤」等の診療ガイドラインを踏まえ適切に行う 患者からの申し出に基づき、医療機関から薬局に処方箋を 直接送ることが可能 |
||||
2 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 (在宅患者オンライン服薬指導) |
57点 |
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 (情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合) |
59点 |
■訪問診療を対面で行った患者のみ ■月1回に限る ■月1回の在宅患者訪問薬剤管理指導料算定 ■保険薬剤師1人につき、1~3までと合わせて 週40回に限り、週10回を限度とする ■地方厚生局への届出 |
→削除 | |||
■在総管を算定している場合のみ |
在宅患者のオンライン服薬指導が全面的に可能 (「在総管」「施設総管)いずれも可能) |

オンライン服薬指導に係る費用等について
対面時(薬局) | 在宅時 | オンライン診療 | オンライン服薬指導 | ||
通常時 | 医療薬品郵送時 | ||||
患者宅/薬局間 の移動 |
患者宅・薬局間の移動に係る 交通費 |
職員の移動の交通費 |
ビデオ通話等の システム利用に 係る経費 |
ビデオ通話等の システム利用に 係る経費 |
|
ビデオ通話等の システム利用 |
職員の移動時の 人件費 |
||||
診療、調剤等 | 診療、調剤、薬剤等に関する費用 | ||||
配送・持参等 |
医薬品の 配送費 |
医薬品の配送費院内処方 | |||
医薬品の 持参費 |
処方箋の郵送費院外処方 | 医薬品の配送費 |

患者さんからの費用徴収が可能なことが告示や通知等で明示されているもの
診療報酬上で負担している費用
●保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代
●保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
●画像・動画情報の提供に係る費用(診療情報提供料(Ⅱ)算定するべき場合を除く)
(参考:横断的事項(その5)(中医協総会191220)一部改変、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(厚労省保険局医療課長200323))
参考(介護保険)薬剤師による服薬指導の評価
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
厚生労働省(令和3年度介護報酬改定における改定事項について
概要
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定する。
【居宅療養管理指導(薬局の薬剤師が行う場合)】
令和3年度介護報酬改定
情報通信機器を用いた場合 45単位/回(月1回まで)
算定要件等
●対象利用者
・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者
●主な算定要件
・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと。
