時限的取り扱い
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
厚生労働省 令和2年4月10日発出
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
厚生労働省 令和2年4月10日発出
処方箋の取扱いについて
[医療機関側]
・患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という。)を希望する場合は、処方箋の
備考欄に「0410対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。
・その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に
当該処方箋原本を送付すること。
[薬局側]
・医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された
処方箋情報を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や
情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施する場合の留意点
①薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
②当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、
必要に応じて
(ア)薬剤情報提供文書の事前送付
(イ)薬剤交付時の再服薬指導の実施
(ウ)服用期間中の服薬状況把握や副作用の確認
(エ)医師へのフィードバック等の対応を行うこと。
③電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
④患者のなりすまし防止のために必要な措置を講ずること。
出典:厚生労働省ホームページ「オンライン診療に関するホームページ」(厚生労働省のWebサイトが開きます)