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オンライン服薬指導

  • ◆掲載する情報についてはさまざまな注意を払って掲載しておりますが、その内容の完全性・正確性などについて、保証するものではありません。
  • ◆各医療機関における算定に関しては、原文をご確認の上、必要に応じて管轄の地方厚生局にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

当ページは日本薬剤師会「オンライン服薬指導について」および「オンライン服薬指導に関する研修スライド」をもとに
簡易化しています。
詳しくはこちらのURLよりご確認ください。
https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/onlinemedicationguidance/ (日本薬剤師会のWEBサイトが開きます)

オンライン服薬指導を
始めるに当たって

薬剤師と患者との継続した相互の信頼関係

  • 服薬状況等を一元的・継続的に把握し、当該薬剤師と当該患者との信頼関係を築いておくことが重要である。
  • 相互の誤認識・理解不足を防ぐ
  • 円滑な薬物治療を維持する
  • 日頃から継続して服薬指導を行う

薬剤師と医師又は歯科医師との継続的な連携確保

  • 処方箋を交付した医師・歯科医師と適切な連携を図る必要がある。

患者の安全性確保のための体制確保

  • 患者さんの急変などの緊急時等においても薬剤師・薬局は、処方医等との連絡体制を確保する。
  • オンライン服薬指導を中止した場合に、速やかに対面による服薬指導に切り替えられるよう、適切な体制整備が重要。

患者の希望に基づく実施と患者の理解

  • オンライン服薬指導の長所・短所等を理解し、患者さんに丁寧に説明する。
  • 患者の希望も踏まえつつオンライン服薬指導が適切に実施可能か判断する。

オンライン服薬指導の
内容

1. オンライン服薬指導の実施

  • 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法で行う。

2. オンライン服薬指導の実施要件

① 薬剤師の判断
  • オンライン服薬指導の実施に際して、薬剤師の判断と責任に基づき行う。
  • 当該薬局において服薬指導を実施したことがない患者及び処方内容に変更のあった患者に対してオンライン服薬指導を行う場合、
    服薬状況等を把握した上で実施する。
  •  患者の服薬状況の把握は、対面と同様に行う。
② 患者に対し明らかにする事項

オンライン服薬指導に関する必要事項を明らかにした上で行う。
(明示方法は、服薬指導に利用する情報通信機器やアプリケーション、当該薬局のホームページに表示する方法等でよい。)

<留意点>

  • 薬剤師と十分に意思疎通を図ることができない場合は、患者の家族等に指導できる。
  • 必要事項に変更が生じた場合には、改めて患者に明らかにする。

3. オンライン服薬指導の実施する
際の留意事項

患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、
必要に応じ、以下の対応を行う。

ア 事前に薬剤情報提供文書等を患者に送付してから服薬指導等を実施する(画面に表示しながらの実施も含む)

イ 対面による服薬指導と同様に、患者の求めに応じて、改めて、薬剤の使用方法の説明等を行う

ウ 対面による服薬指導と同様に、薬剤交付後の服用期間中に、服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する

エ 対面による服薬指導と同様に、上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする

4. オンライン服薬指導に関する
その他の留意事項

① オンライン服薬指導の体制

オンライン服薬指導は、患者の意向の範囲内で、かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望ましい

② 訪問診療を受ける患者への対応

複数の患者が居住する介護施設等においては、患者のプライバシーに配慮したうえで患者ごとにオンライン服薬指導を行うこと。

③ 本人の状況の確認

原則として、身分確認書類(例えば、薬剤師は顔写真付きの身分証明書、HPKIカードや薬剤師免許等、患者は保険証やマイナンバーカード等。)を用いて、薬剤師は薬剤師であること、患者は患者本人であることの確認を行う

④ 通信環境(情報セキュリティ・
プライバシー・利用端末)
  • オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示された内容を参考に、必要な通信環境を確保する
  • 患者側の通信環境については、患者の希望に応じたデバイスやネットワークに対応できるよう配慮する。
⑤ 薬剤師に必要な知識及び技能の確保

薬局開設者は、オンライン服薬指導を実施する薬剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を習得させるための研修材料等を
充実させる。

⑥ 薬剤の交付
  • 調剤した薬剤を、品質を確保した状態で速やかに患者に届ける
  • あらかじめ配送のための手順を定め、配送の際に必要な措置を講ずる
  • 当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する
    (配達業者の配達記録やアプリケーション等での受領確認、配達記録が記載されたメール等による確認も含む)
  • 温度管理等の品質の保持に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤、厳格な管理を要する薬剤等については、
    薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める
    等、工夫して対応する。
  • 初診からオンライン診療を実施する医療機関に関して、以下の要件について、これまでの来局の記録等から判断して疑義が
    ある場合には、処方した医師に遵守しているかどうか確認する。

初診の場合には以下の処方は行わないこと。

  • 麻薬及び向精神薬の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品
    (診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
⑦ 服薬指導を受ける場所

患者がオンライン服薬指導を受ける場所は、プライバシーが保たれるよう配慮する。ただし、患者の同意があればその限りではない。

⑧ 服薬指導を行う場所

薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、その調剤を行った薬局内の場所とする。
この場合において、当該場所は、対面による服薬指導が行われる場合と同程度にプライバシーに配慮する。

⑨ 処方箋
  • 患者から、薬局に送付して欲しい旨の申出があった場合は、当該医療機関は当該処方箋を当該薬局に直接送付することができる
  • 医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、処方箋原本を入手するまでの間は、
    FAX、メール等により送付された処方箋をみなしで調剤等を行う
  • 薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、みなしの処方箋情報とともに保管する。
⑩ その他
  • 患者が支払う配送料・薬剤費等は、代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により
    実施して差し支えない。
  • 薬局は、オンライン服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、
    あらかじめ患者等に周知する

ア オンライン服薬指導の時間に関する事項(予約制等)

イ オンライン服薬指導の方法(使用可能なソフトウェア、アプリケーション等)

ウ 薬剤の配送方法

エ 費用の支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)