時限的取り扱い
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて厚生労働省令和2年4月10日発出
令和2年4月13日開始
時限的・特例的扱いについてのポイント(3ヶ月毎状況を見て見直し)
■現行のオンライン診療のガイドラインの課題と特例による措置
・初診は対面診察が原則(自由診療も)
初診から電話や情報通信機器を用いた診療が可能
・慢性疾患で計画的な医学管理に限定
急性疾患も可能
・オンライン診療に使えるシステム要件が厳しい
情報通信に関する特段の規定なし
・対面診療よりも診療報酬が低い(詳細別途)
初診科214点算定可。慢性疾患100点→147点
出典:厚生労働省ホームページ「オンライン診療に関するホームページ」(厚生労働省のWebサイトが開きます)
新型コロナウイルス
ほか各種ウイルス
感染症対策への対応
令和2年4月13日開始
時限的・特例的扱いについてのポイント(3ヶ月毎状況を見て見直し)
1. 定期受診患者さんへの感染リスクを低減し、自宅にいながら診療から薬の受け取りも可能
2. 感染症指定医療機関での院内感染リスクの低減や防護服等の使用頻度の軽減に貢献
3. 感染症患者さんの見守りや急変時の迅速な対応が可能
4. 感染症の疑いがある患者さん等への健康相談にも利用可能