オンライン在宅指導
(在宅)に係る
令和4年度診療報酬
改定のポイント
Point1
オンライン在宅管理料が廃止。「在総管」のほかに「施設総管」にもそれぞれ「情報通信機器を用いた診療を行った場合」の点数を新設
(精神科オンライン在宅管理料は従来通り)
Point2
事前の対面診療期間3ヶ月とされていたが、廃止
Point3
オンライン服薬指導は医師の訪問に関わらず実施・算定が可能
参照:厚生労働省
オンライン診療の適切な実施に関する指針
(令和5年3月一部改訂)
全体資料はこちら:厚生労働省ホームページ
「令和4年度診療報酬改定について」
(厚生労働省のWebサイトが開きます)
算定要件と点数の変更点
項目 | 令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日から 情報通信機器を用いた場合 |
|
医科 | 在宅時医学総合管理料(在総管)情報通信機器を用いた診療を行っている場合 | 算定可 「オンライン在宅管理料」 100点 |
算定可 (点数は下記参照) |
施設入居時等医学総合管理料(施設総管)情報通信機器を用いた診療を行っている場合 | 算定不可 | ||
調剤 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 「在宅患者オンライン 服薬指導料」43点 |
「在宅患者オンライン薬剤管理指導料」 イ、原則3ヶ月以内に処方箋を提出 45点 ロ、イの患者以外 59点 |
在宅時医学総合管理料(在総管)を算定している患者 | 算定可 | 算定可 | |
施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を算定している患者 | 算定不可 | ||
医師が問診診療を行った場合 | 算定可 | ||
医師が情報通信機器を用いた診療を行った場合 | 算定不可 |
(出典:令和4年3月4日版 令和4年度診療報酬改定の概要 厚生労働省保健局医療課)
算定要件と点数の変更点
令和4年3月31日まで
【オンライン在宅管理料】
月1回以上の訪問診療を行っている場合に算定できる。
令和4年4月1日から
在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料についても同様)に情報通信機器を用いた場合の評価を設定(例:機能強化型在支診・在支病(病床あり)の場合)※ 機能強化型在支診・在支病(病床なし)、在支診・在支病、その他についても同様。
「情報通信機器を用いた」
在宅診療に係る要件の見直し
在宅時医学総合管理料の訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価における要件について、情報通信機器を用いた診療の見直しにあわせて、以下の見直しを行う。
●事前の対面診療の期間を3月とされていたところ、廃止する。
●複数の医師がチームで診療を行う場合について、要件を見直す。
令和4年3月31日まで
在宅時医学総合管理料
[算定要件]
ウ オンライン在宅管理料が算定可能な患者は、在宅時医学総合管理料の算定対象となる患者であって、在宅時医学総合管理料を初めて算定した月から3月以上経過し、かつオンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎月訪問診療を行っているものに限る。
カ オンライン診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保健医療機関に所属する5人以下のチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。
令和4年4月1日から
在宅時医学総合管理料
[算定要件]
(削除)
エ 情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属するチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療による医学管理を行っても差し支えない。
※施設入居時等医学総合管理料、精神科オンライン在宅管理料も同様
在総管・施設総管理の点数一覧
医療機関種別 |
機能強化型在支診・在支病 (病床有り) |
機能強化型在支診・在支病 (病床なし) |
在支診・在支病の届け出を 出されているクリニック |
その他の医療機関 | ||||||||||
単一建物診療患者(人) | 1 | 2〜9 | 10以上 | 1 | 2〜9 | 10以上 | 1 | 2〜9 | 10以上 | 1 | 2〜9 | 10以上 | ||
在総管 | 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に月2回以上訪問診療を行っている | 5,400点 | 4,500点 | 2,880点 | 5,000点 | 4,140点 | 2,64点 | 4,600点 | 3,780点 | 2,400点 | 3,450点 | 2,835点 | 1,800点 | |
月2回以上訪問診療を行っている | 4,500点 | 2,400点 | 1,200点 | 4,100点 | 2,200点 | 1,100点 | 3,700点 | 2,000点 | 1,000点 | 2,750点 | 1,475点 | 750点 | ||
新設① | 月2回以上訪問診療を行い、内1回以上情報通信機器用いた診療を行っている | 3,029点 | 1,685点 | 880点 | 2,789点 | 1,565点 | 820点 | 2,569点 | 1,465点 | 780点 | 2,029点 | 1,180点 | 660点 | |
月1回以上訪問診療を行っている | 2,760点 | 1,500点 | 780点 | 2,520点 | 1,380点 | 720点 | 2,300点 | 1,280点 | 680点 | 1,760点 | 995点 | 560点 | ||
新設 ② |
月1回訪問診療を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている | 1,515点 | 843点 | 440点 | 1,395点 | 783点 | 410点 | 1,285点 | 733点 | 390点 | 1,015点 | 590点 | 330点 | |
施設総管 | 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に月2回以上訪問診療を行っている | 3,900点 | 3,240点 | 2,880点 | 3,600点 | 2,970点 | 2,640点 | 3,300点 | 2,700点 | 2,400点 | 2,450点 | 2,025点 | 1,800点 | |
月2回以上訪問診療を行っている | 3,200点 | 1,700点 | 1,200点 | 2,900点 | 1,550点 | 1,100点 | 2,600点 | 1,400点 | 1,000点 | 1,950点 | 1,025点 | 750点 | ||
新設③ | 月2回以上訪問診療を行い、内1回以上情報通信機器用いた診療を行っている | 2,249点 | 1,265点 | 880点 | 2,069点 | 1,175点 | 820点 | 1,909点 | 1,105点 | 780点 | 1,549点 | 910点 | 660点 | |
月1回以上訪問診療を行っている | 1,980点 | 1,080点 | 780点 | 1,800点 | 990点 | 720点 | 1,640点 | 920点 | 680点 | 1,280点 | 725点 | 560点 | ||
新設④ | 月1回訪問診療を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている | 1,125点 | 633点 | 2,880点 | 1,035点 | 588点 | 410点 | 955点 | 553点 | 390点 | 775点 | 455点 | 330点 |
診療報酬点数について詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。
参考:令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)(厚労省220304)
●:訪問診療 ○:情報機器を用いた診療
月2回以上訪問 うち1回は情報通信機器を用いた診療 の算定が可能 |
1月目 | 2月目 | …… | ||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | |||||||||||
● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
月1回以上訪問 うち2月目は情報通信機器を用いた診療 の算定が可能 |
1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | …… | ||||||||||||
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
在宅時医学総合管理料
●自宅(戸建て住宅、集合住宅)
●小規模多機能型居宅介護事業所
●看護小規模多機能型居宅介護事業所
(宿泊サービス時のみ。サービス利用前30日以内に訪問診療料などを算定した医師に限り、サービス利用開始後30日まで*)
●ケアハウス など
施設入居時等医学総合管理料
●養護老人ホーム(定員110名以下に限る)
●軽費老人ホーム(A型のみ)
●特別養護老人ホーム
(末期の悪性腫瘍、死亡日から遡って30日以内の患者に限る)
●短期入所生活介護事業所
(予防介護を含む。サービス利用前30日以内に訪問診療料等を算定した医師に限り、サービス利用開始後30日まで*)
●有料老人ホーム ●サービス付き高齢者向け住宅
●認知症高齢者グループホーム など
※末期悪性腫瘍患者については「サービス利用開始後30日まで」の制限なし。
参考:診療点数早見表(2022年4月版)(医学通信社)
「情報通信機器を用いた」
服薬指導に係る評価の見直し
在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上限回数等の要件及び評価が見直されました。
令和4年3月31日まで
【在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン服薬指導料】57点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、月1回に限り57点を算定する。この場合において、注3及び注4に規定する加算並びに区分番号15の6に掲げる在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。
[施設基準]
十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する施設基準区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行っている保険薬局であること。
十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2も規定する厚生労働大臣が定めるもの区分番号15の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月一回算定しているもの
令和4年4月1日から
【在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン薬剤管理指導料】59点
[算定要件]
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。
※麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算につ いては、外来患者に係る点数と同じ点数を算定可能。
[施設基準]
(削除)
(削除)
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についても同様
「情報通信機器を用いた」
カンファレンス等に係る
要件の見直し
医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施する場合の入退院支援加算等の要件が緩和されました。
項目 | 令和4年3月31日まで |
令和4年4月1日から 情報通信機器を用いた場合 |
●入退院支援加算 ●感染防止対策加算 ●退院時共同指導料(1及び2) ●介護支援等連携指導料 など |
原則対面 (ICT活用に制限あり) |
リアルタイムの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することができる。 |
●入退院支援加算 ●感染防止対策加算 ●退院時共同指導料(1及び2) ●介護支援等連携指導料 など |
関係者全員が患家に赴き実施することが、原則であるが、要件を満たす場合は、関係者のうちいずれかがビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。 | 1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。 |
出典:令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ (情報通信機器を用いた診療)(厚労省220304)