オンライン診療に係る令和2年度診療報酬改定のポイント
2018(平成30)年度診療報酬改定で新設されたオンライン診療料等ですが、算定要件や対象疾患における制約が多く、要件を満たせないケースが多かったことなどから医療現場にはあまり広まらなかった。それら検証結果等を受けて令和2年度診療報酬改定では、算定要件の緩和や対象疾患の拡大などが行われた。
出典:厚生労働省ホームページ「令和2年度診療報酬改定説明資料等について」(厚生労働省のWebサイトが開きます)
事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
現行のイメージ (初診から最短でオンライン診療を開始する場合)
:対面診療(再診) :オンライン診療
1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目 | 8月目 | 9月目 | 10月目 | 11月目 | 12月目 |
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初診 |
6月の対面診療
オンライン診療を組み合わせる
改定後のイメージ
1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目 | 8月目 | 9月目 | 10月目 | 11月目 | 12月目 |
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初診 |
3月の対面診療
オンライン診療を組み合わせる
緊急時の対応について、概ね30分以内に対面診療という要件を削除し、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、あらかじめ患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画に記載しておく。
医療機関が対応
受信可能な医療機関を説明し、
計画に記載しておく
対象疾患の見直しとして、定期的な通院が必要な慢性頭痛患者及び一部の在宅自己注射を行っている患者(糖尿病、肝疾患(経過が慢性的なものに限る)又は慢性ウイルス肝炎の患者)を追加。
- ①次のいずれかを算定している患者であって、当該管理に係る初診から3月以上経過しているもの
管理料
指導管理料
管理料
指導料
理料
管理料
在宅自己注射
指導管理料※
診療料
支援管理料
糖尿病、肝疾患(経過が慢性なもの)又は慢性ウイルス肝炎に限る
- ②事前の対面診療・画像検査等で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者
その他、情報通信機器を用いた場合の点数が新設された項目には、外来栄養食事指導料やニコチン依存症管理料、遠隔地の医師との連携による遠隔連携診療料がある。
出典:厚生労働省ホームページ「令和2年度診療報酬改定説明資料等について」(厚生労働省のWebサイトが開きます)