オンライン在宅指導(在宅)に係る令和2年度診療報酬改定のポイント|在宅見守り支援|ニプロハートライン|医療関係者向け情報

在宅見守り支援

オンライン在宅指導
(在宅)に係る
令和2年度診療報酬
改定のポイント

2018(平成30)年度診療報酬改定で新設されたオンライン在宅管理料ですが、算定要件における制約が多く、要件を満たせないケースが多かったことなどから医療現場にはあまり広まらなかった。それら検証結果等を受けて2020(令和2)年度診療報酬改定では、算定要件の緩和などが行われ、今後の拡大が期待される。

(参考;横断的事項(その2)(ICTの利活用、情報共有・連携)(中医協総会191108))

オンライン在宅管理料等に係る主な改定点

  • 事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
  • 月2回以上の訪問診療を行った場合についても算定可能とする。
  • 複数の医師がチームで診療を行う場合事前の対面診療を行っていなくても差し支えない。

オンライン在宅管理料のポイント

在宅時医学総合管理料
オンライン在宅管理料 100点(月1回)

[主な算定要件]

  • (1)患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を1回以上行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に、 リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する3月は算定できない。
  • (2)対象となる管理料を初めて算定してから3月の間は毎月同一の医師により訪問診療を行っている場合に限り算定する。
  • (3)オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のもの に限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属する5人以下のチームで診療を行っている場合であって、あら かじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。

[対象患者]

在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から3月以上を経過した患者

[施設基準]

オンライン診療料の施設基準。

在宅支援診療所(病床なし)、厚生労働大臣が定める状態以外、単一建物・同一建物患者1名のケース

注)施設入居時等医学総合管理料にはオンライン在宅管理料は設定されていない。

注)詳細な算定要件等については『厚生労働省HP 令和2年度診療報酬改定について』等をご参照ください。