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オンライン服薬指導

薬機法改正のポイント

医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する
法律等の一部を改正する
法律案の概要

【改定の趣旨】

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う。

【改定の概要】

  • 医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
  • 住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
    • 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務
    • 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局の知事認定制度を導入
      • ①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局(地域連携薬局)
      • ②がん等の専門的な薬学管理に他の医療提供施設と連携して対応できる薬局(専門医療機関連携薬局)
    • 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定
  • 信頼確保のための法令遵守体制等の整備
  • その他

項目別施行期日

項 目 内 容 施行期日
  • 医薬品、医療機器をより安全・
    迅速・効率的に提供するための
    開発から市販後までの制度改善
  • (1)「先駆け審査指定制度」の法制化等
2020(令和2)年9月1日
  • (2)「条件付き早期承認制度」の法制化等
2020(令和2)年9月1日
  • (3)最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさな
    い医薬品等の変更を承認制から届け出制へ
2020(令和2)年9月1日
  • 医薬品及び再生医療等製品は
    2021年8月1日
  • (4)技術革新等に適切に対応する医療機器承認制度
2020(令和2)年9月1日
  • (5)添付文書の原則電子化
2021(令和3)年8月1日
  • (6)医薬品等の包装等へのバーコード等の表示義務化
2022(令和4)年12月1日
  • 住み慣れた地域で患者が安心し
    て医薬品を使うことができるよ
    うにするための薬剤師・薬局の
    あり方の見直し
  • (1)薬剤師が調剤時に限らず、患者の服薬指導を行う
    義務。薬局薬剤師が他医療機関の医師等に患者の
    薬剤使用に関する情報を提供する努力義務。
2020(令和2)年9月1日
  • (2)機能別の薬局の知事認定制度。「地域連携薬局」「専
    門医療機関連携薬局」
2021(令和3)年8月1日
  • (3)テレビ電話等による服薬指導。
2020(令和2)年9月1日
  • 信頼確保のための法令遵守体制
    等の整備
  • (1)許可等業者(製販業者、製造業者、薬局等)に対す
    る法令遵守体制の整備の義務付け
2021(令和3)年8月1日
  • (2)虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課
    徴金制度の創設
2021(令和3)年8月1日
  • (3)医薬品等の個人輸入に関する規制等の見直し
2020(令和2)年9月1日
  • (4)医薬品である覚せい剤原料の取扱い見直し
2020(令和2)年4月1日
  • その他
  • (1)医薬品等行政評価・監視委員会の設置
2020(令和2)年9月1日
  • (2)血液法の改正
2020(令和2)年9月1日

出典:厚生労働省ホームページ「第3回 革新的医薬品創出のための官民対話資料」(厚生労働省のWebサイトが開きます)

  • 処方箋に基づき調剤された薬剤(処方箋薬剤)は、その適正な使用のため、薬剤師による交付時の対面服薬指導が義務づけられている
  • 遠隔診療の状況を踏まえ、テレビ電話等による場合であって薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる場合には、処方箋薬剤交付時の対面服薬指導義務の例外として、テレビ電話等による服薬指導を行うことができることとする
    (国家戦略特区で実証中)

今後、専門家によって適切なルールを検討し、
厚生労働省令等において具体的な方法を定める予定。

[ルールの基本的考え方]

  • 患者側の要請と患者・薬剤師間の合意
  • 初回等は原則対面
  • かかりつけ薬剤師による実施
  • 緊急時の処方医、近隣医療機関との連携体制の確保
  • テレビ電話等の画質や音質の確保

テレビ電話等による服薬指導のイメージ

出典:厚生労働省ホームページ「第3回 革新的医薬品創出のための官民対話資料」(厚生労働省のWebサイトが開きます)

  • 薬剤師法、薬機法の改正
    薬剤師法第25条の2第2項に「薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない」と規定された。薬機法第9条の3第5項では、薬局における開設者の義務として同様の趣旨の規定が設けられるとともに、薬機法第1条の5第2項では、それらの情報に関する医療提供施設間相互連携の更なる推進が求められている

薬剤使用期間中の患者フォローアップの流れ

次回来局までの
フォローアップの検討
初回来局時
確認・分析・評価・対応
薬剤交付から
次回来局までの
フォローアップ
フォローアップ結果等に
基づき、次回来局までの
フォローアップの再検討
次回来局時

出典:日本薬剤師会「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」について(日本薬剤師会のWebサイトが開きます)